無人航空機登録制度
無人航空機登録制度とは?
近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、
事故や、無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月以降、無人航空機の登録が義務化され、
原則、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。
機体登録
事前登録は終了しました。
2022年6月20日から登録制度が開始されています。
登録を行う必要がある機体は100g以上のすべての無人航空機です。
軽い機体ですとリモートIDを搭載することによりバッテリーの消耗が早くなったり、
飛行に影響が出る可能性がありますので事前登録されることをオススメします。
ドローン飛行許可
ドローン飛ばすのに飛行許可がいる場面があります。
正しく規制内容を理解することは難しく、知らぬ間に違反しているケースが見受けられます。
航空法上の許可が必要となる無人航空機
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
※機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が100g未満の機体は除かれます。
ただし、民法・道路交通法・河川法・電波法・その他法令や条例により規制されることがあります。
無人航空機の飛行許可が必要な空域
(A)空港周辺の上空空域
(B)緊急用務空域
(C)地表または水面から150m上空
(D)人口集中地区の上空
(A)(C)(D)については許可を受けた場合飛行可能です。
(B)は原則飛行禁止です。
(A)~(D)以外の空域は航空法上の許可不要です。
※小型無人機等飛行禁止法、その他法令や条例等で禁止される場合や許可が必要な場合等あります。
承認が必要となる飛行の方法
1.夜間に飛行させる場合
日没から日の出までの間
2.目視外飛行
眼鏡やコンタクトは目視内飛行
双眼鏡やFPVを使った飛行は目視外飛行
飛行中にプロポ(コントローラー)に目を落とす場合は目視外飛行
3.ドローンから30m未満の飛行
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に
30m以上の距離を保てない飛行
4.イベント上空飛行
祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
何がイベント上空に当たるかについては判断が難しい場合があります。
5.危険物輸送
火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質等が該当
6.物件投下
水や農薬等の液体や霧状のものも該当
設置する場合は物件投下には当たらない
独自マニュアル
当事務所では独自マニュアル作成に対応しております。
飛行許可申請に必要な書類にマニュアルがありますが、航空局が作成した標準マニュアルでは規制が厳しく、
せっかく飛行許可を取得したのに飛行実態とズレており違反しているケースがあります。
どのような場所・状態で飛行させるのかを確認することにより未然に知らずに違反することを回避できます。
まずは標準マニュアルを一読いただき問題があるかご確認ください。
また、独自マニュアルを作成したとしても許可・承認が降りない項目や飛ばし方があります。