山口県で電気工事の建設業許可

山口県で電気工事の建設業許可

山口県で電気工事の建設業許可を取得したい!!
許可を取ることは難しいのか?許可を取れなくても大丈夫なのか?
疑問を解決してみたいと思います。
なお、本記事は一般建設業許可についての記述です。

そもそも建設業許可の要件は?

建設業許可の要件を簡単にまとめると以下のようになります。

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

あえて付け足すなら7.営業所の要件を満たしていること。
建設業許可と言っても29業種あり、要件を満たせた業種について許可がでます。
詳細は⇒山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

電気工事とは?

電気工事とは『発電設備、変電設備、送配電設備、
構内電気設備等を設置する工事』とされています。
例えば、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、
構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工
事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などが該当します。

電気工事で許可が必要になる工事

1件の工事の請負代金が500万円以上(消費税、材料費込み)であって
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を
設置する工事において電気工事の許可が必要になります。

電気工事許可は万能ではない

ひとことで電気工事と言っても建設業許可の中には
『電気工事』と『電気通信工事』がありあます。
いわゆる、48V以上を強電・48V未満を弱電と分け、
強電は『電気工事』、弱電は『電気通信工事』と
なることが多いと思われます。
自社がどちらの工事を行うかで必要な許可は変わります。

電気工事で建設業許可を取得するには

専任技術者の要件を電気工事で満たしたうえで
他の建設業許可の要件を満たせば取得可能です。
端的に文字にすると簡単に聞こえますが、詳細は下記の通りです。

経験・技術の証明

  1. 指定された国家資格等を有していること
  2. 指定された国家資格等を取得後に必要な工事経験を有していること
  3. 国土交通大臣が1又は2と同様以上の
    知識及び技術又は技能を有すると認める者

電気工事の専任技術者になるには下記いずれかを満たす必要があります。

1.指定された国家資格等を有していること
これが一番簡単です。

2.指定された国家資格等を取得後に必要な工事経験を有していること
電気工事業においては一部の国家資格等においてそれだけでは
専任技術者となることができず、資格取得後に資格ごとに
指定された年数の経験が必要となります。

3.国土交通大臣が1又は2と同様以上の知識及び
技術又は技能を有すると認める者
これはほぼないです。
考える必要はあまりありません。

常勤であり専任であること

専任技術者となる方が無期雇用で常勤で専任である必要があります。
これはアルバイト等ではダメ、通勤困難な場所に住んでいてはダメ、
専任の宅地建物取引士等他の専任性のあるものであってはダメ。
最もシンプルなのは正社員として雇用しており、
他の専任性のあることをしていない人です。
ちなみに、経営管理者が専任技術者を兼ねることは可能です。

電気工事業の建設業許可は経験で取得できないのか

ここで、問題となるのは他の業種で認められていた無資格者が経験で
専任技術者になることができるのでは?ということです。
電気工事は電気工事士等の免状をの交付を受けた者等でなければ、
一定の工事に直接従事できません。
したがって、山口県では電気工事の経験としてのカウントは
有資格者にしか認められておりません。
つまり、原則、実務経験のみで電気工事の建設業許可を
取得することは不可能です。
なお、電気工事業を営むには電気工事の建設業許可を取得し、
みなし登録等もしくは電気工事業の登録等が必要です。
電気工事業の登録等についてはこちら
【山口県】電気工事業者の登録(通知) – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

電気工事で建設業許可取得は難しいのか

原則、他の業種と違い電気工事は実務経験で
専任技術者の要件を満たすことができません。
知らないと電気工事の建設業許可はハードルが高めとなります。
ただし、第2種電気工事士などは比較的合格率が高い資格となっており
その意味では資格+経験でならば時間はかかりますが、
専任技術者の要件を満たしやすいとも言えます。

電気工事の専任技術者になれる資格

電気工事の専任技術者になれる資格は以下の通りです。
【】内は資格取得後に必要な経験年数です。

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
  • 技術士 建設 ・ 総合技術監理(建設)
  • 技術士 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・
    総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
  • 技術士 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)
  • 第1種電気工事士
  • 第2種電気工事士【3年】
  • 電気主任技術者 (第1種~第3種)【5年】
  • 建築設備士【1年】
  • 計装【1年】
  • 登録電気工事基幹技能者

電気工事と思っていたら他の業種だった

元請や施主から建設業許可を取得するように求められたり、
入札参加を狙う場合、または、500万円以上の工事をしたいときには
許可が必要になります。
電気工事は発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置す
る工事とされます。
しかし、自認する工事が電気工事であっても、
ガイドラインに沿って振り分けを行うと
違う工事だったということがあります。
例えば、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。
また、機械器具設置工事となってしまう工事や、とび土木、電気通信など
電気工事と思っていたけれど違う工事だったということがあります。
そのため、それぞれの工事の内容を精査する必要があります。
必要な許可は本当に電気工事でしょうか?
また、経験の証明に使おうとしている工事は電気工事でしょうか?

経験の証明の難しさ

専任技術者になるための経験の証明は
どのようにすればよいのでしょうか?
必要な書類は下記の通りです。

  • 契約書
  • 注文書
  • 請書

上記で確認不可な場合、請求書と入金確認ができるもののセット。
他にも一部例外はありますが割愛します。
そして、大事なことですが、山口県では1ヶ月に1件の証明が必要となります。
つまり、5年経験では60ヶ月分の証明が必要です。
ただし、連続している必要はなく、通算で大丈夫です
しかし、現場の事態として書面のやり取りをせずに
工事を実施しているケースも少なくなく証明する書類を
用意することは容易なことではありません。
また、先にも述べた通り、原則、電気工事の経験は電気工事士等の
免状の交付を受けた者等しか認められません。
電気工事は資格者がいることが前提です。
また、電気工事業を営むには電気工事業の登録等が必要となります。
無登録事業者での経験は資格を持っていても認められない可能性を否定できません。

山口県で電気工事の建設業許可取得まとめ

山口県で電気工事で建設業許可を取得するために
必要なことをものすごく荒く簡単にまとめると

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

そして、専任技術者の経験の証明は1ヶ月に1件の証明が必要で
契約書・注文書・請書で行います。
なければ、請求書と入金確認書類のセットが必要です。
原則、経験のみで専任技術者なることはできず、
資格ありきです。

建設業許可に強い行政書士へ依頼してしまうのも手

そもそも建設業許可を取得することは容易なことではありません。
電気工事業では電気工事業の登録等もあり事業を行うにおいて
必要な手続きが他の業種と異なる点もあります。
行政書士は建設業許可のみならず
電気工事業の登録等も行っております。
電気工事業は500万円以上でなくても登録等が必要なため
スピード感をもって手続きを行わないといつまでたっても
事業を行うことができません。
面倒な手続きは行政書士に任せて早急に事業着手するのも
一つの選択肢です。

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