指定給水装置工事業者更新
指定給水装置工事業者の更新が必要となっています。
これは2019(令和元)年 10 月 1 日より指定給水装置工事事業者制度に
指定の更新制(5 年間)が導入されたことに伴い、
指定の有効期限を更新する場合は有効期間内での更新手続きが必要となりました。
必要な書類や手数料等は自治体により異なる場合がありますので
別途各自治体のHP等をご確認ください。
山口県内申請について行政書士が代理申請いたします
指定給水装置工事業者は建設業許可ほど難しい申請ではありません。
しかし、正直面倒であることには変わりありません。
さらに、指定給水装置工事業者の要件である
給水装置工事主任技術者は管工事の建設業許可取得に必要な
専任技術者の要件の1つでもあります。
指定給水装置工事業者になれたのならば建設業許可も目指すというのも
検討にのってくる可能性があります。
現状、指定給水装置工事業者は建設業許可と同じく期限管理が必要です。
面倒なことは行政書士に任せて本業に専念するのも経営判断の1つとなりえます。
さらに、公共工事まで検討する場合、経営事項審査等も必要となります。
指定給水装置工事業者、建設業許可、経営事項審査、入札参加申請など
行政書士に任せてみませんか?
公共工事に参加するには
⇒山口県で公共工事の入札に参加するには – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
管工事の建設業許可を目指すなら
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経営事項審査とは?
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