一般建設業許可の専任技術者要件緩和
一般建設業許可の専任技術者要件が令和5年7月1日から緩和されます。
ここで少し内容を補足しながら説明したいと思います。
専任技術者以外の建設業許可の要件について
⇒山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
改正前の専任技術者要件
改正前の主な専任技術者の要件は以下の通りです。
- 指定された国家資格等を取得している
- 必要な実務経験を満たしている
指定学科卒の大卒 3年
指定学科卒の高卒 5年
その他 10年
国家資格等を持たない方は資格10年経験で専任技術者の要件を
目指す場合が多いと感じています。
しかし、10年の経験を証明することはとても困難です。
山口県では月に1件程度の証明書類を求められます。
つまり、10年では120ヶ月分です。
令和5年7月1日改正後の専任技術者の要件
令和5年7月1日以降は専任技術者の要件が緩和されます。
施工管理技士の1次試験合格者が指定学科卒業者と同等とみなされます。
- 指定された国家資格等を取得している
- 必要な実務経験を満たしている
指定学科卒の大卒 3年
指定学科卒の高卒 5年
その他 10年 - 施工管理技士の1次試験に合格後に必要な実務経験を満たしている
1級の1次試験合格後 3年
2級の1次試験合格後 5年
技術検定試験の1次試験合格後に同等とみなされる指定学科
施工管理技士の試験には種類がありますが、
それぞれが同等とみなされる指定学科が異なります。
取得したい建設業許可の業種が該当するか確認してみましょう。
- 土木施工管理技士または造園施工管理技士
⇒土木工学 - 建築施工管理技士
⇒建築学科 - 電気工事施工管理技士
⇒電気工学 - 管工事施工管理技士
⇒機械工学
※ただし、指定建設業と電気通信業は除く
指定建設業:建築一式、土木一式、舗装、鋼構造物、電気、管、造園の7業種
具体的にどの業種に対応するのか
建設業法施工管理規則で決められた各業種に対する指定学科は下記図の通り。
上記図と今回に緩和に該当する指定学科を図にすると下図のようになる。
土木施工管理技士・造園施工管理技士の1次試験合格
土木工学卒業と同等とみなす
建築施工管理技士の1次試験合格
建築学卒業と同等とみなす
電気工事施工管理技士の1次試験合格
電気工学卒業と同等とみなす
管工事施工管理技士の1次試験合格
機械工学卒業同等とみなす
専任技術者の要件の緩和の効果
令和5年7月1日改正の専任技術者要件の緩和では
決して少なくない方に対し恩恵があります。
- 2次試験になかなか合格できなていない方
- 機械器具設置等の難易度高めの業種の許可を取得したい方
緩和により10年の実務経験が必要な方が5年ないし3年に短縮になります。
しかし、山口県では1ヶ月1件の証明書類が必要となります。
楽にはなりますが、それでもまだ簡単とは言えません。
しっかりと準備して申請しましょう。