山口県で管工事の建設業許可

山口県で管工事業の建設業許可

山口県で管工事業の建設業許可を取得したい!!
許可を取ることは難しいのか?許可を取れなくても大丈夫なのか?
疑問を解決してみたいと思います。
なお、本記事は一般建設業許可についての記述です。

そもそも建設業許可の要件は?

建設業許可の要件を簡単にまとめると以下のようになります。

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

あえて付け足すなら7.営業所の要件を満たしていること。
建設業許可と言っても29業種あり、要件を満たせた業種について許可がでます。
詳細は⇒山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

管工事とは?

管工事とはどのような工事のことをを言うのでしょうか?
おそらくイメージするよりも多くの工事が該当します。
しかし、他の工事とも勘違いしやすいため注意も必要です。
管工事とは冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備
を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気
等を送配するための設備を設置する工事をいいます。

管工事で許可が必要になる工事

1件の工事の請負代金が500万円以上(消費税、材料費込み)であって
具体的には下記工事に該当する場合に必要となります。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、
給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、
浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、
ダクト工事、管内更生工事

管工事と間違いやすい工事

管工事のように見えて実は管工事ではない工事や区別が難しい工事があります。
貴社が必要とする建設業許可は本当に管工事でしょうか?

上下水道に関する施設の建設工事

まず、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の
敷地造成工事が『土木一式工事』。
そして、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び
上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』。
また、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び
下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当します。
なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は
『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

し尿処理に関する施設の建設工事

まず、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により
し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』。
また、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を
処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当。
さらに、公共団体が設置するもので汲取方式により収集された
し尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

その他工事

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、
冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
また、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、
トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は
『機械器具設置工事』に該当します。
そして、公害防止施設を単体で設置する工事については、
『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、
例えば排水処理設備であれば『管工事』、
集塵設備であれば『機械器具設置工事』等となります。

管工事で建設業許可を取得するには

専任技術者の要件を管工事で満たしたうえで
他の建設業許可の要件を満たせば取得可能です。
端的に文字にすると簡単に聞こえますが、詳細は下記の通りです。

経験・技術の証明

  1. 国家資格等をもっていること
  2. 必要な工事経験を有していること
  3. 国土交通大臣が1又は2と同様以上の
    知識及び技術又は技能を有すると認める者

1.国家資格等を持っていること
これが一番簡単です。

2.必要な工事経験を有していること
大学で指定学科を卒業している⇒3年
高校で指定学科を卒業している⇒5年
指定学科を卒業していない ⇒10年

管工事における指定学科は
土木工学建築学機械工学都市工学又は衛生工学に関する学科です。

3.国土交通大臣が1又は2と同様以上の知識及び
技術又は技能を有すると認める者
これはほぼないです。
考える必要はあまりありません。

常勤であり専任であること

専任技術者となる方が無期雇用で常勤で専任である必要があります。
これはアルバイト等ではダメ、通勤困難な場所に住んでいてはダメ、
専任の宅地建物取引士等他の専任性のあるものであってはダメ。
最もシンプルなのは正社員として雇用しており、
他の専任性のあることをしていない人です。
ちなみに、経営管理者が専任技術者を兼ねることは可能です。

管工事で建設業許可取得は難しいのか

そもそも、建設業許可を取得することは簡単ではありません。
ですが、水道工事業の方にとっては他業種の方に比べて
相対的に難易度が下がる場合があります。
というのも、水道局の指定工事店になるためには
給水装置工事主任技術者が必要になります。
そして、これは専任技術者になれる資格であり給水装置工事に関して
3年以上の実務の経験があれば受験できます。
合格率は年によりブレがありますが40%を超える年もあります。

管工事の専任技術者になれる資格

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 技術士 機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・
    総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」)
  • 技術士 上下水道 ・ 総合技術監理 (上下水道)
  • 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・
    総合技術監理 (上下水道 「上水道及び工業用水道」
  • 給水装置工事主任技術者
  • 技能検定 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管※
  • 技能検定 給排水衛生設備配管※
  • 技能検定 配管(注1)・配管工※
  • 技能検定 建築板金「ダクト板金作業」※
  • 建築設備士 合格後1年以上の実務経験が必要
  • 計装    合格後1年以上の実務経験が必要
  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者

※技能検定の場合等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
(注1)昭和48年改正後の配管とするものにあっては、
選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

経験の証明の難しさ

専任技術者になるための経験の証明はどのようにすればよいのでしょうか?
必要な書類は下記の通りです。

  • 契約書
  • 注文書
  • 請書

上記で確認不可な場合、請求書と入金確認ができるもののセット。
他にも一部例外はありますが割愛します。
そして、大事なことですが、山口県では1ヶ月に1件の証明が必要となります。
つまり、10年経験では120ヶ月分の証明が必要です。
ただし、連続している必要はなく、通算で大丈夫です
しかし、現場の事態として書面のやり取りをせずに
工事を実施しているケースも少なくなく証明する書類を
用意することは容易なことではありません。

山口県で管工事の建設業許可取得まとめ

山口県で管工事で建設業許可を取得するために
必要なことをものすごく荒く簡単にまとめると

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

そして、山口県では専任技術者の経験の証明は1ヶ月に1件の証明が必要で
契約書・注文書・請書で行います。
なければ、請求書と入金確認書類のセットが必要です。
必要な年数は指定学科卒業で大学は3年、高校は5年、
指定学科を卒業していないと10年必要です。
10年だと120ヶ月分です。

山口県で管工事で許可を目指すなら

管工事を経験で専任技術者の要件を満たそうとすると
意外と多くの工事が該当することがわかったと思います。
しかし、実務経験で取得しようとした場合、
実際に経験を積んでいたとしても証明しなければなりません。
しかも、10年経験を証明しようとした場合に確定申告を
青色申告で行っていても7年が書類等の保存期間とされています。
では、10年分の書類が手元にありますでしょうか?
これはなかなか厳しい問題です。
山口県で管工事の建設業許可を実務経験で
取得しようとすると難易度は上がります。
なお、認められる資格を持っていると楽に証明が可能であるため
可能ならば資格があるとよいです。

建設業許可に強い行政書士へ依頼してしまうのも手

建設業許可を取得することは決して簡単ではありません。
今回、専任技術者の部分を中心に説明しておりますが、
他の要件も満たさなければなりません。
そして、書類にも書き方が細かく指定されており、
何度も補正指示を受けてしまうことは想像に難くありせん。
建設業許可に強い行政書士ならば書類作成についてスムーズに
進めてくれますし、必要な書類等の案内もしてくれます。

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