山口県で電気工事業者の登録(通知)をする
山口県で電気工事業者の登録(通知)はどのようにすればよいのでしょうか?
どのような時に必要なのでしょうか?
また、そもそも電気工事業者とはどのようなものでしょうか?
電気工事とは
電気工事士法では一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、
又は変更する工事をいいます。
ただし、政令で定める軽微な工事を除くとされます。
一般用電気工作物等
600V以下で受電または一定の出力以下の小出力発電設備で、
受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物をいいます。
ざっくり言えば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等です。
自家用電気工作物
発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備(電気を使用するために、
その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に
設置する電気工作物)の総合体をいいます。
ざっくり言えば、大規模マンション、ビル、オフィス、工場等の設備等です。
軽微な工事
軽微な工事され電気工事とならないものは以下の工事です。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、
ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で
使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、
スナップスイッチその他の開閉器にコード又は
キャブタイヤケーブルを接続する工事 - 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は
電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線
(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)を
ねじ止めする工事 - 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又は
ヒューズを取り付け、又は取りはずす工事
電気工事業者とは
電気工事業法では電気工事を行なう事業のことを電気工事業者といいます。
そして、電気工事業を営むためには、電気工事業法に基づき
電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
登録等を行わなかった場合、罰則もあります。
電気工事業者は以下の4つになっております。
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
それぞれの事業者が行う工事の内容や建設業許可の有無に基づき
登録もしくは通知(届出)を行う必要があります。
登録電気工事業者とは
電気工事業の登録を行った事業者をいいます。
建設業許可を受けていない事業者で一般用電気工作物に係る電気工事の
業務を行う事業者が登録の必要があります。
なお、登録といっても要件があり主任電気工事士の設置が必要です。
また、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は3年間の実務経験とその証明が必要です。
(登録または通知をした事業者での経験)
さらに、電気工事業の登録を行ったとしても電気工事士でなければ
一般用電気工作物に係る電気工事を行ってはいけません。
しかし、自家用電気工作物の工事が行えるのは第一種電工事士のみです。
さらに、特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)を行えるのは
特種電気工事資格者のみです。
登録電気工事業者は5年に1度更新申請をする必要がります。
更新は登録期間満了の日の10日前までに行う必要があります。
みなし登録電気工事業者とは
みなし電気工事業登録を行った事業者をいいます。
建設業許可を取得している事業者で一般用電気工作物に係る電気工事の
業務を行う事業者がみなし登録を行う必要があります。
なお、主任電気工事士が必要な点や電気工事士でなければ
一般用電気工作物に係る電気工事を行ってはいけない点なども登録電気工事業者と同様です。
また、自家用電気工作物の工事が行えるのは第一種電工事士のみという点や、
特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)を行えるのは
特種電気工事資格者のみという点も同様です。
違いは電気工事の建設業許可を取得しているかどうかです。
建設業許可の更新が必要で、さらに更新をした旨の届出が必要です。
建設業許可の更新について
⇒【山口県】建設業許可の更新とは – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
通知電気工事業者とは
建設業許可を取得していない事業者で電気工事業開始の通知(届出)を
行った事業者をいいます。
建設業許可を取得していない事業者で
自家用電気工作物に係る電気工事のみの業務を行う事業者が通知(届出)を行う必要があります。
なお、通知電気工事業者においては主任電気工事士は不要です。
これは一般用電気工作物に係る電気工事を行わないためです。
しかし、第一種電気工事士しか自家用電気工作物の工事は行えません。
また、特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)を行えるのは
特種電気工事資格者のみです。
みなし通知電気工事業者とは
建設業許可取得事業者で電気工事業開始の通知(届出)を行った事業者をいいます。
建設業許可を取得している事業者で自家用電気工作物に係る電気工事のみの
業務を行う事業者が届出を行う必要があります。
なお、通知電気工事業者と同様に主任電気工事士は不要です。
また、第一種電気工事士しか自家用電気工作物の工事は行えない点や
特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)を行えるのは
特種電気工事資格者のみの点も同様です。
建設業許可を取得していますので建設業許可の更新が必要です。
さらに、建設業許可の更新をした旨の通知も必要です。
⇒【山口県】建設業許可の更新とは – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
電気工事業登録の要件
電気工事以外の工事をする場合、建設業法では解体工事を除き
500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事を行うにあたり
資格や許可等が必要になることはありません。
しかし、電気工事士法や電気工事業法は電気工事の欠陥による災害の発生の防止や
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保を目的に
登録・通知の制度を定めています。
つまり、建設業法で定める29業種の中で電気工事業は扱いが少し特殊です。
電気工事業の登録の要件は以下の通りです。
- 営業所ごとに主任電気工事士の設置
- 営業所に法定器具の備付け
- 欠格事由に該当しない
営業所ごとに主任電気工事士の設置
主任電気工事士は第一種電気工事士又は第二種電気工事士で免状取得後、
電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者。
また主任電気工事士は営業所ごとに設置が必要で他の営業所の
主任電気工事士を兼務することはできません。
なお、事業主が主任電気工事士となることは可能です。
営業所に法定器具の備付け
営業所に備付けるべき器具は工事内容により異なります。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所では上記に加え下記器具も必要です。
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置※
- 絶縁耐力試験装置※
※の器具については、必要なときに使用しうる措置が
講じられていればよい事となっています。
例えば、同業者との賃貸契約又は他の営業所(自社)から必要時にすぐ持参し、
検査できる等の措置が講じられていればよいです。
欠格事由に該当しない
- 電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 - 電気工事業の登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 過去2年以内に電気工事業登録を取り消された法人の役員であった者
(電気工事業登録の取り消しあった日前三十日以内に役員だった者) - 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、
その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって
その停止の期間に相当する期間を経過しないもの - 法人の役員のうちに1~4の事由に該当する者があるもの
- 主任電気工事士が1~4の事由に該当したとき
- 登録申請書もしくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、
もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
電気工事業登録(通知)まとめ
電気工事業登録(通知)について解説していきました。
誰でも登録ができるわけではありません。
また、登録をせずに工事をしたり、適切な電気工事士でない者が電気工事を
行った場合の罰則もあります。
電気工事業を営むためには個人事業主であれ、法人であれ登録(通知)が必要です。
知らなかったでは済まされません。
後悔する前に必要な手続きを行いましょう。
もし、忙しかったり難しい場合、行政書士に頼るのも手段の1つでしょう。