山口県で機械器具設置工事の建設業許可
山口県で機械器具設置工事業の建設業許可を取得したい!!
『でも、難しいって聞くし取れる?』
『そもそも機械器具設置工事業とは?』
『どうやってとるの?』
など疑問点も多い業種だと思います。
ここでは一般建設業許可の専任技術者を中心に述べていきます。
そもそも建設業許可の要件は?
建設業許可の要件を簡単にまとめると以下のようになります。
- 経営管理者がいること
- 専任技術者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負工事に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎を有していること
あえて付け足すなら7.営業所の要件を満たしていること。
建設業許可と言っても29業種あり、要件を満たせた業種について許可がでます。
詳細は⇒山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
機械器具設置工事とは?
機械器具設置工事とは『機械器具の組立て等により工作物を建設し、
又は工作物に機械器具を取付ける工事』
単に機械器具を設置するだけでは機械器具設置工事とはなりません。
この場合、とび・土工・コンクリート工事業に該当することが多いかと思います。
その他、混同されやすい業種として機械器具の種類によって『電気工事』、『管工事』、
『電気通信工事』、『消防施設工事』などが上がると思います。
これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分され、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が
『機械器具設置工事』に該当します。
機械器具設置工事に該当する工事
あくまで一例ではありますが、ガイドラインには下記のような
工事が該当すると説明されています。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、
集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、
ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、
サイロ設置工事、立体駐車設備工事。
当然ですが、上記に該当すれば当然に機械器具設置工事として
認められるかというと具体的な工事内容によります。
機械器具設置工事業で建設業許可を取得するには
専任技術者の要件を機械器具設置工事で満たしたうえで
他の建設業許可の要件を満たせば取得可能です。
端的に文字にすると簡単に聞こえますが、詳細は下記の通り
経験・技術の証明
- 国家資格等をもっていること
- 必要な工事経験を有していること
- 国土交通大臣が1又は2と同様以上の
知識及び技術又は技能を有すると認める者
1.国家資格等を持っていること
これが一番簡単です。
2.必要な工事経験を有していること
大学で指定学科を卒業している⇒3年
高校で指定学科を卒業している⇒5年
指定学科を卒業していない ⇒10年
令和5年7月1日から要件が緩和されます。
⇒一般建設業許可の専任技術者要件緩和 – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
指定学科を卒業していない方でも、建築施工管理技士・電気工事施工管理技士・
管工事施工管理技士のどれかの1次試験に合格していると指定学科卒業と同等にみなされます。
つまり、1級の1次試験合格ならば3年、2級の1次試験合格ならば5年の経験に短縮できます。
器具設置工事における指定学科は建築学、機械工学又は電気工学に関する学科です。
3.国土交通大臣が1又は2と同様以上の知識及び
技術又は技能を有すると認める者
これはほぼないです。
考える必要はあまりありません。
常勤であり専任であること
専任技術者となる方が無期雇用で常勤で専任である必要があります。
これはアルバイト等ではダメ、通勤困難な場所に住んでいてはダメ、
専任の宅地建物取引士等他の専任性のあるものであってはダメ。
最もシンプルなのは正社員として雇用しており、
他の専任性のあることをしていない人です。
ちなみに、経営管理者が専任技術者を兼ねることは可能です。
機械器具設置工事で建設業許可取得は難しいのか
機械器具設置工事業で建設業許可を取得することはとても難しいです。
これは下記理由によります。
- 専任技術者の要件の1つである国家資格等が実質ないに等しい
- 機械器具設置工事と思っていたら他の業種だった
1.専任技術者の要件の1つである国家資格等が実質ないに等しい
機械器具設置業では専任技術者として認められるために
他業種では認められる国家資格等が実質ありません。
実際には技術士の機械 ・ 総合技術監理 (機械)または
機械「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 (機械 「流体工学」又は「熱工学」)
が認められていますが、技術士は理系資格の中で難関試験であり現実的ではありません。
資格で専任技術者の要件を満たせないとなると残るは経験での取得が基本です。
しかも、指定学科を卒業している方は決して多くなく10年経験となる場合が多いです。
2.機械器具設置工事と思っていたら他の業種だった
元請けから建設業許可を取得するように求められたり、
500万円以上の工事をしたいときには許可が必要になります。
しかし、資格では専任技術者の要件を満たすことが困難なため
機械器具設置工事の経験の証明が必要になります。
しかし、自認する工事経験が機械器具設置工事であっても、
ガイドラインに沿って振り分けを行うと
違う工事だったということが多々あります。
そのため必要な経験年数を証明することが難しくなってしまいます。
経験の証明の難しさ
専任技術者になるための経験の証明は
どのようにすればよいのでしょうか?
必要な書類は下記の通りです。
- 契約書
- 注文書
- 請書
上記で確認不可な場合、請求書と入金確認ができるもののセット。
他にも一部例外はありますが割愛します。
そして、大事なことですが、山口県では1ヶ月に1件の証明が必要となります。
つまり、10年経験では120ヶ月分の証明が必要です。
ただし、連続している必要はなく、通算で大丈夫です。
ここで問題になるのが、青色申告の場合でも
書類の保存義務は7年ということです。
保存義務のない書類を捨てずに保存しているかと聞かれると
通常は廃棄したと答えるのではないでしょうか?
つまり、法令最低限の保存しかしていない場合、
10年経験の証明は困難です。
山口県で機械器具設置工事の建設業許可取得まとめ
山口県で機械器具設置工事業で建設業許可を取得するために
必要なことをものすごく荒く簡単にまとめると
- 経営管理者がいること
- 専任技術者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負工事に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎を有していること
そして、専任技術者の経験の証明は1ヶ月に1件の証明が必要で
契約書・注文書・請書で行います。
なければ、請求書と入金確認書類のセットが必要です。
必要な年数は指定学科卒業で大学は3年、高校は5年、
指定学科を卒業していないと10年必要です。
10年だと120ヶ月分です。
機械器具設置工事で許可を目指すなら
機械器具設置工事は他業種と混同されやすいため、
せっかく件数を集めても認められた件数が
足りない可能性もあり得ます。
そのため、余裕をみると12年~15年程度の書類を集める必要がます。
建設業許可に強い行政書士へ依頼してしまうのも手
そもそも建設業許可を取得することは簡単ではありません。
特に、機械器具設置工事が難しいのであり、
他業種においても許可取得は難しいことです。
今回、専任技術者の部分を中心に説明しておりますが、
他の要件も満たさなければなりません。
そして、書類にも書き方が細かく指定されており、
何度も補正指示を受けてしまうことは想像に難くありせん。
建設業許可に強い行政書士ならば書類作成についてスムーズに
進めてくれますし、必要な書類等の案内もしてくれます。
また、建設業許可は取ったら終わりではなく
毎年の事業年度の終了届(決算届)や変更届、5年毎の更新申請。
さらに、入札参加を希望される場合、経営事項審査もあったりと
許可の維持管理は容易ではありません。
許可関連は行政書士に依頼し、本業に専念していただくのも1つの手です。