建設業の事業年度の終了届(決算変更届)

事業年度の終了届(決算変更届)

事業年度の終了届(決算変更届)って何?
そんな事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
確定申告や決算申告が終わり、
建設業許可事業者において決算後4ヶ月以内に
事業年度の終了届(決算変更届)の提出が必要です。
つまり、申告期限からは2ヶ月です。

事業年度の終了届(決算変更届)とは?

事業年度の終了届(決算変更届)とは
建設業許可事業者が毎年提出しなければならない書類です。
決算後にどのような工事をしたかや決算内容などを届出します。
名前だけだと税務署に提出する書類と同じに聞こえる方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、申告の書類と中身が異なるため真面目に取り組まないと
締切を過ぎてしまいます。
さらに、入札への参加を希望される場合は経営事項審査を受ける用の
記載方法もあるため注意が必要です。

事業年度の終了届(決算変更届)期限

事業年度の終了届(決算変更届)期限は
決算後4ヶ月以内です。
例えば、個人事業主の方なら4ヶ月末です。
つまり、3月中旬に確定申告をギリギリで済ませた方は
残り1ヵ月半程度のため少し急ぐ必要があります。
法人の場合、例えば3月決算なら7月末が提出期限となります。

出さなかったら

事業年度の終了届(決算変更届)を提出しなかったらどうなるか?

  1. 法令上の罰則を受ける恐れ
  2. 5年に1度の更新を受け付けてもらえない
  3. 業種追加の申請を受け付けてもらえない
  4. 他事業者からの信頼の低下につながる恐れ
  5. その他リスク

それぞれ具体的に見ていきます。

1.法令上の罰則を受ける恐れ

建設業法では決算変更届を提出することと決まっており、
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則規定があります。

2.5年に1度の更新を受け付けてもらえない

建設業許可は5年毎に更新を受ける必要があります。
この申請は期限が切れる3か月前から申請可能です。
残念ながら、期限が切れると許可を失います。
そのため新規申請が改めて必要になります。
もし、過去の決算変更届を提出していなかった場合、
未提出の年度分の決算変更届が必要となります。
単年度だけでもまあまま時間がかかる作業ですが5年分となると
相当な作業になります。
しかし、だからといって更新期限は緩くならないため毎年きちんと
決算変更届を提出しておく必要があります。

3.業種追加の申請を受け付けてもらえない

業種追加については期限はありません。
しかし、事業者様は必要だから業種追加の申請を行うので、
申請を受け付けてもらい許可が出ないと
500万円以上の工事ができません。
いざ、大きな取引が始まる前に申請しても決算変更届を
提出していないために余計な時間がかかり、
業種追加が契約に間に合わなかったら…
せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。

4.他事業者からの信頼の低下につながる恐れ

決算変更届は土木建築事務所にて予約をすれば閲覧可能です。
つまり、貴社の書類を他社が閲覧している可能性があります。
例えば、元請や金融機関や施主などが想定されます。
その際、決算変更届が提出されていなかった場合、
閲覧者はどう思うでしょうか?
一般に、期限を守れない・ルールを守れない事業者と思われる
可能性が高いと思われます。
では、そのような事業者と取引をしたいと思うでしょうか?
逆の立場になればすぐに答えが出ると思いますが、
通常、嫌がられます。

5.その他リスク

決算変更届を抱いていなかった場合、
始末書や顛末書等をあわせて提出するよう求められる場合や、
過去の書類から適切な決算変更届を作成することが出来ず
いつまでも決算変更届に時間がかかってしまうこともあるでしょう。
しかし、本業が忙しいからと言って待ってくれはしません。
また、山口県では事業税の納税証明書が3年分までしか出ないため
4年前・5年前の分については土木事務所と相談が必要となります。

入札を希望する場合

入札を希望する場合、話が少し変わります。
例えば、記載方法が異なる部分があります。
また、経営事項審査を受けるためには経営上状況分析を
外部機関にて受ける必要があります。
そして、経営状況審査で使う財務諸表と決算変更届で使う財務諸表は
同じものでないといけません。
まず、経営状況審査を受けてOKをもらった財務諸表で
決算変更届を作成する方が、一般にスマートでしょう。
そのため、入札参加を希望される場合はより急いで
書類作成に取り掛かる必要があります。

入札を希望する場合
【山口県】経営事項審査(経審)とは? – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

提出書類(山口県知事許可の県内業者の場合)

必須提出書類

  • 変更届出書表紙 山口県様式
  • 事業年度の終了時の変更届出書(山口県内業者用) 山口県様式
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書・完成工事高原価報告書(法人のみ)
  • 株主資本等変動計算書(法人のみ)
  • 注記表(法人のみ)
  • 附属明細表(法人で必要な場合)※ 1
  • 事業報告書(法人で必要な場合)※ 2
  • 納税証明書(山口県) 事業税の納税証明書

※1特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が1億円超であるもの
又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が
200億円以上である場合必要
※2株式会社の場合必要。

事業税の納税証明書は県税事務所にて取得が必要
県税事務所の場所

下記該当がある場合必要

  • 使用人数
  • 健康保険等の加入状況(従業員数に変更がある場合のみ必要)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 定款

決算変更届のご依頼は行政書士藤本啓志事務所まで

当事務所では決算変更届までの事業者様から経営事項審査
さらには入札参加申請まで代理申請を行っております。
決算変更届は毎年のことですので、届出時期が近づきましたら
必要な書類等ご案内をさせていただくようにしております。
事業者様にとりまして決算届を提出しないことは
大きな問題となりえます。
行政書士に任せてしまった方がリスクを抑え
事業に専念していただくことができます。

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