山口県の丁種封印(出張封印)業務を開始しました
丁種封印(出張封印)とは?
自動車のナンバー変更をする必要がある場合、通常は運輸支局に自動車を
持ち込み運輸支局内で封印をしてもらう必要があります。
運輸支局は平日の日中にしか開いていません。
仕事が忙しくても予定があろうともたとえ遠くても平日日中しか開いていません。
しかし、行政書士の中でも丁種会員ならば行政書士がご自宅や職場、
駐車場などへ伺いナンバー交換を行う出張封印を行うことができます。
行政書士が現場へ伺うため平日日中に限らず作業日の相談が可能になります。
丁種封印会員の行政書士が行う封印を丁種封印と呼びます。
そもそも『封印』とは?
『封印』とは自動車の後方ナンバープレートの左上についてる
アルミ製の留め具です。
これはナンバープレートが運支局にて登録・検査を受け
ナンバープレートを取得した証となります。
『封印』にはナンバープレートの盗難防止や
車両の盗難防止の意味もあります。
『封印』を外すと罰則が
普通車の封印を外した状態では公道を走ってはいけません。
また、封印は運輸支局か受託されたものしか
行ってはならないことになっています。
行政書士の丁種封印会員は受託されたものに該当します。
封印なしで公道を走行した場合、違反点数2点、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっております。
これは道路運送車両法11条に定められています。
丁種封印は何でもできるわけではない
とても便利な丁種封印ですが、いつでもどこでも何の条件の縛りなく
封印ができるわけではありません。
制限されていることや状況的に困難な場合がいくつかあります。
事前にご相談いただいた上でご依頼いただきますようお願いします。
例えば、封印の取付け作業を乙種受託者及び丙種受託者の名において
行わせることができる場合は対応できません。
乙種受託者:完成検査終了証のある自動車の販売を業とする者⇒新車販売ディーラー
丙種受託者:一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち
中古自動車の販売を業とする者を構成員とする団体⇒JU
他にも、字光式ナンバープレートへの交換。
ナンバープレートの取り付けネジが防犯ネジ(特殊ネジ)であって
対応する工具がない場合。
車体番号の刻印の確認が困難な車。
車体番号の刻印と車検証の一致が確認できない場合など。
ナンバープレートの取付けネジが錆びているなど取り外しが困難な場合。
作業スペース確保や車体番号確認のために車両の移動が必要だが、
必要な免許がない場合などで移動ができない場合。
※移動が必要な場合は基本的にお客様にて移動をお願いします。
その他、作業が困難な場合や制限されている場合には出張封印は行えません。
山口県の丁種封印の再々委託
再々委託とは丁種封印会員の行政書士から丁種封印会員の行政書士へ封印を委託することです。
例えば、山口県のお客様が大阪で自動車を購入した際に納車前に
山口県にて自動車登録が可能な場合は必要ありません。
しかし、現地での納品をご希望された場合などでは大阪から山口の運輸支局へ持ち込んだ後、
再度、大阪へ持ち帰ることになり費用も時間も労力も負担が大きくなります。
こんな時に当事務所が委託を受け大阪の丁種封印会員の行政書士へ再々委託することにより
県外にある自動車のナンバープレート交換ができます。
この時によくある話が、『自分で交換するから直接送って』というものです。
これは、明確に禁止されています。
再々委託についても事前のご相談をお願いします。
再々委託が可能な案件か、また、引き受けてくれる行政書士がいるか
の話もあるため絶対にお引き受けできるわけではありません。
参考リンク
自動車の登録手続きについて⇒自動車:登録手続き – 国土交通省 (mlit.go.jp)
対応エリア
山口県内全域対応。
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、
光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、
周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町。
山口県の丁種封印(出張封印)と再々委託は当事務所へ
自動車購入者様にも販売店様にも便利な丁種封印(出張封印)と
再々委託をご検討の際には山口県防府市の行政書士藤本啓志事務所へ
是非ご相談ください。
県内全域対応いたします。