建設業許可の経営管理者(経管)とは?
建設業許可の要件の中に経営管理者(経管)がいることとあります。
いきなり経営管理者といわれても社長?役員?代表?
何のことやらわからないと思います。
そこでかみ砕いてよくあるパターンについて説明していきます。
よくあるパターンのみの説明ですのですべては網羅しておりません。
経営管理者(経管)とは?
経営管理者(経管)認められるためには以下の条件を全て満たすことが必要です。
- 常勤であること
- 経営管理者になる際に役員等(取締役・事業主)であること
- 建設業の経営経験が5年以上あること
- 適切な社会保険に加入していること
では上記項目それぞれについて掘り下げていくとともに
どのように証明するか説明していきたいと思います。
1.常勤であること
お問合せをいただいた際に行政書士とご相談者様で定義がズレやすい部分です。
建設業許可において経営管理者(経管)の『常勤』とは下記のように
説明されています。
原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、
山口県建設業許可申請の手引き122500.pdf (yamaguchi.lg.jp)
一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態を
いいます。
建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物
取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する
営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤」には該当しません。
常勤の証明
法人で75歳未満(1~3いずれかで1が優先順位が高い)
- 医療保険関係書類
健康保険被保険者証カード(表面)、
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
(事業所名の記載があり直近のもの) - 雇用保険関係書類
雇用保険被保険者証 - 確定申告書(申告書+役員報酬内訳書)
法人で75歳以上(1~3いずれかで1が優先順位が高い)
- 年金保険関係書類
標準報酬決定通知書(厚生年金 70 歳以上被用者算定届に係るもの) - 雇用保険関係書類
雇用保険被保険者証 - 確定申告書(申告書+役員報酬内訳書)
個人の場合
事業主であれば基本的に常勤であるとされます。
2.経営管理者になる際に役員等(取締役・事業主)であること
経営管理者(経管)として申請される者が役員等である必要があります。
では役員等とはどのような人でしょうか?
- 取締役
- 執行役
- 支配人(登記されている必要あり)
- 個人事業主
上記はよくあるパターンのみであるためその他の場合もあります。
役員等であることの証明
法人
商業登記簿(全部事項履歴証明書など)
個人
事業主は証明不要
支配人は商業登記簿(全部事項履歴証明書など)
3.建設業の経営経験が5年以上あること
経営経験とは
ここでの役員等は上記2で説明した役員等と同じです。
- 取締役
- 執行役
- 支配人(登記されている必要あり)
- 個人事業主
ただし、連続5年以上ではなく通算5年以上で大丈夫です。
経験の証明
建設業許可ありの法人での経験
- 建設業許可通知書(証明書)
- 商業登記簿
建設業許可ありの事業主経験
- 建設業許可通知書(証明書)
- 確定申告(必要年数分)
建設業許可なしの法人での経験
- 商業登記簿
- 契約書、注文書・請書、請求書・入金確認書類
建設業許可なしの事業主経験
- 確定申告(必要年数分)
- 契約書、注文書・請書、請求書・入金確認書類
4.適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険に加入していることと言われても
よくわからないと思いますので下図を参照ください。
該当する保険に加入していれば大丈夫です。
加入していなければ申請までに加入し証明できれば大丈夫です。
社会保険加入の証明
健康保険・厚生年金(下記いずれかの写し)
- 領収証書又は納入証明書
- 標準報酬額決定通知書
雇用保険(下記いずれかの写し)
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 領収済通知書
上記すべてのものについて申請時直前にものが必要です。
最後に
建設業許可の経営管理者(経管)について説明してきました。
経営管理者(経管)は意外と要件を満たすことができないものです。
ですが、役員等を5年経験すれば概ね満たすため
現在、要件を満たせていなくても時間が解決してくれる
こともあります。
その他の要件⇒一般建設業許可の要件 – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)