一般建設業許可の財産要件500万円の要件とは?
建設業許可で500万円という言葉をよく耳にすると思います。
建設業許可を取得するにあたっては『人の要件』と『お金の要件』が
まずクリアすべき大事なものになります。
では『お金の要件』とはいったい何のことでしょうか?
建設業の要件は大きく分けて6つあります。
その中の1つにお金の要件があります。
建設業法には『請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は
金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。』
と定められています。
行政書士はよく『財産的基礎』などといいます。
法律では難しく書いてありますが要はどういいうこと?
を下記にて説明していきます。
ただし、都道府県ごとに解釈が異なることがあり、
本記事は山口県における取扱いを説明しております。
山口県の一般建設業許可におけるお金の要件
一般建設業許可と特定建設業許可では必要な要件が異なります。
ここでは新規に一般建設業許可を取得する際のお金の要件を説明します。
山口県における取扱いは倒産することが明白である場合を除き
下記のいずれかを満たすことで許可基準に適合するものと取り扱います。
- 自己資本の額が 500 万円以上であること
- 500 万円以上の資金調達能力を有すること
よく500万円支払ったり、持参して確認してもらう必要があるのか?
など思われる方もいます。
許可の要件は書類にて証明していきますのでご安心ください。
1.自己資本の額が 500 万円以上であること
『自己資本』とは何を指すのでしょうか?
※事業主借とは個人の資産を事業の用に提供した勘定科目
※元入金とは個人事業主の貸借対照表で使われる純資産の勘定科目
※事業主貸とは事業用の資産を個人の家計に移した場合の勘定科目
自己資本が500万円以上あることが確認できました。
しかし、単に自分が認識しただけではなく
それを申請書類に添付して証明する必要があります。
証明するには下記書類の添付を行います
ここまでお読みいただいてお気づきの方もいるかもしれません。
新規の個人は財務諸表での証明は難しいのではと。
次の項目では新規の個人の方と財務諸表にて自己資本が500万円以上
あることが証明できない方の要件の満たし方を紹介します。
2.500 万円以上の資金調達能力を有すること
多くの新規個人の方と財務諸表にて自己資本が500万円以上
あることが証明できない方についてはこちらの条件にて申請することになります。
『資金調達能力』とは担保とすべき不動産等を有していること等により、
金融機関等から 500万円以上の資金について、借り入れる等資金を
調達する能力のことです。
具体的には下記のいずれかの2通りの書類にて証明します。
- 500 万円以上の資金についての取引金融機関の預金残高証明書(原本)
- 500 万円以上の資金についての取引金融機関の融資証明書(原本)
※どちらの書類も証明書発行日が申請日の1か月以内のものであること
※残高証明書発行日現在の残高であること
(発行日現在の残高を発行できない場合は、発行日に可能な限り近い日現在のもの)
※複数の口座の残高を合計する場合は同一日付であること
※固定資産評価証明書の評価額は、財産的基礎の確認資料とは認められません。
500万円以上が確認できる残高証明書であれば
多くの方が証明できるのではないでしょうか。
山口県の一般建設業許可におけるお金の要件まとめ
山口県の一般建設業許可におけるお金の要件を確認してきました。
- 自己資本の額が 500 万円以上であること
- 500 万円以上の資金調達能力を有すること
自己資本の額については財務諸表にて証明し、
資金調達能力については残高証明書または融資証明書にて証明します。
ここまで確認してきたことにより500万円を支払う必要がないことや、
500万円を窓口に持参する必要もないことがわかります。
一般建設業許可を取得するにおいて今回のお金の要件が満たせず
諦める方は多くありません。
気を付けるべき点はいくつかありますが、比較的満たしやすい要件です。
大切なお金に関することなので気になる方も多いと思いますが、
正しく理解して余裕をもって準備を進めましょう。