山口県のドローン飛行許可お任せください

山口県防府市の行政書士がドローン飛行許可を取得します

ドローンや無人ヘリコプターなどの無人航空機を飛行させるには
多くの場合で航空局への飛行許可が必要です。
ここまではご存知の方も増えてきたと思います。
では、『適切なドローン飛行許可』を取得できているでしょうか?
山口県でドローン飛行許可を得意とする行政書士が解説します。

ドローン飛行許可とは?

人口集中地区での飛行、人や物との距離を30m以上確保できない飛行、
夜間飛行、目視外飛行、イベント・催し物での飛行、
投下や散布、危険物輸送など様々な場面での飛行において許可が必要になります。
一般的には、人口集中地区での飛行や30m以上確保できない飛行、目視外飛行が
主な許可取得理由になるかと思います。

出典:国土交通省ウェブサイト(航空安全:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
出典:国土交通省ウェブサイト(航空安全:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

ドローン飛行許可について⇒ドローン飛行許可 – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

山口県のドローン飛行許可はどのように取得するのか?

ドローン飛行許可は『郵送』または『電子申請』にて申請します。
ほとんどの申請は電子申請にて行われます。
飛行許可申請はこちらから⇒ドローン情報基盤システム (mlit.go.jp)

ドローン飛行許可申請の注意点

ドローン飛行許可は取得するだけなら案外簡単に取れてしまいます。
ただし、『適切な飛行許可』を取得することは簡単ではありません。
ドローンに関する法令はすぐに変わってしまい常に追い続けるのは困難です。
まず、ドローンを飛ばすのにどの禁止事項に触れているのか理解できていますでしょうか?
そこを正しく理解していないと本当に必要な『適切な飛行許可』は取得できません。
山口県は田舎といえども人口集中地区があります。
また、空撮を行う場合は通常、撮影状況の確認のためドローンから目を離します。
それは目視外飛行に該当します。
このように飛行許可を取得する際には正しく航空法を理解し許可申請をする必要があります。

地図上赤いところが人口集中地区で緑色が空港等の周辺空域。

航空局標準マニュアルを使用していませんか?

ドローン飛行許可を取得する際にはマニュアルを添付する必要があります。
ただし、航空局標準マニュアルを使用する場合は添付の必要がありません。
そのため、中身を知らずに標準マニュアルを使用してしまいがちです。
中をきちんと読んで理解している方はどのくらいいるでしょうか?
残念ながら標準マニュアルの内容では合法的に飛行可能な場所は
ほぼありません。

  • 風速5m/S以下での飛行のみ
  • 離発着時に30m以上人やものとの距離を開ける

この2点だけでもかなり無理があります。
中には30m以上の許可を取得しているという方もいるかもしれませんが、
マニュアルそって飛行することを前提に許可がされています。
マニュアルで禁止されていることや行うとされていることを守らないのは
許可外の行為を行っています。
しっかりとマニュアルにも目を通し内容を理解しましょう。

標準マニュアルなんて使えないよという方

内容を理解するとドローン飛行許可を取得したところで
標準マニュアルではドローンを飛ばすことが無理だと気付く方は多いと思います。
ではどうするか?
答えは『標準マニュアルを書き換えて独自のものにする』です。
もちろん、自由に書き換えることができるわけではありません。
ドローンを安全に飛行させるためにマニュアルはあります。
内容に問題があれば当然ですが許可はおりません。

飛行許可・マニュアルで困ったら

ドローン飛行許可・マニュアルの書き換えで困ったら
ドローンに強い行政書士へ相談しましょう。
行政書士以外のものが有料で業として公官庁へ申請を行うことは
行政書士法違反となります。
ドローン飛行許可は行政書士であれば簡単に申請できてしまうでしょう。
しかし、航空法などを理解していない行政書士に依頼すると必要な項目を
潰せず行政書士に依頼したのに違法ということもあります。

山口県のドローン飛行許可はお任せください

当事務所は自身がドローンパイロットであり、JUIDAの資格を取得しております。
ドローンにて空撮依頼があれば空撮も行っております。
『適切なドローン飛行許可』を取得することはコンプライアンスの観点でも
大変重要です。
ドローンがどんなに素晴らしい活躍をしたところで違法では何の意味もありません。
事業として違法行為をどうどうと行うことは現代においては重大な問題です。
ドローンが得意な当事務所へお任せください。


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