山口県でドローンを飛ばす際の主な規制
山口県でドローンを飛ばす際にどのような規制があるのでしょうか。
ドローンは子供でも簡単に飛ばせるほど、誰でも簡単に飛ばすことができます。
しかし、高いところから落ちたものが当たれば怪我をしますし、
プロペラも高速回転しており危険です。
また、多くのドローンにはカメラが付いており撮影することが
国防・警備・機密などに触れる場合があります。
ドローンには様々な危険があり、飛行にはさまざまな規制がかされています。
以下、山口県においてドローンを飛行させる場合の主な規制を紹介します。
- 小型無人航空機等飛行禁止法
- 航空法
- 飛行マニュアル
- 道路交通法
- 入林届
- 条例
- 管理者等の定めるルール
- その他法令
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法において、
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の
上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
詳細は各省庁HP参照ください。
山口県における指定箇所
- 海上自衛隊岩国航空基地 岩国飛行場(在日米軍施設)
- 海上自衛隊小月航空基地
- 航空自衛隊防府北基地
- 航空自衛隊見島分屯基地
飛行禁止の例外
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
- 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
- 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は
区域の上空(レッドゾーン)においては、
対象施設の管理者の同意が必要となる場合があります。
指定箇所周辺にて飛行させたい場合は
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を
管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に通報する必要があります。
航空法
2022年6月19日までは200g以上。
2022年6月20日~は100g以上の機体において適用されます。
重さの考え方は機体本体とバッテリーの合計です。
無人航空機の登録
2022年6月20日~無人航空機の機体登録が義務化されます。
それに伴い、2021年12月20日~事前登録が開始されています。
登録と併せてリモートIDの装着が原則義務化されています。
ただし、事前登録された機体については免除されます。
許可・承認の必要な場所や飛ばし方
ドローン飛行許可を取得する際には
遅くとも10開庁日までに申請が必要となります。
ドローン飛行許可についてはこちら
⇒ドローン飛行許可 – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)
飛行マニュアル
ドローン飛行許可を取得する際に飛行マニュアルが必要になります。
多くの場合、航空局標準マニュアル02を使用すると思います。
しかし、その内容を読んだことはありますでしょうか?
標準マニュアルは規制が大変厳しく実務にはとても耐えません。
すべてを記載することは割愛しますが、一例を以下に記載します。
- 風速5m/s以上で飛行させない
- 人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所
及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する
機体性能で風速5m/s以上で飛行させることが可能ですし、
風速5m/sはざらにあることです。
また、人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所など
余程の場所でないとありません。
飛行許可を取得する際にはプロペラガードを
装着することにより30m未満の飛行が許可されますが、
航空局標準マニュアル02では30m以上確保できる離発着場所が必要となります。
しかし、航空局標準マニュアルを独自に書き換えることにより
一部規制を緩和することが可能です。
もちろん、必要だからマニュアルが存在するので、
すべてを自己の都合のいいように書き換えることはできません。
道路交通法
無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)
⇒kisei20210630-1.pdf (npa.go.jp)により
道路の上空においてドローンを単に飛行させるという行為については、
原則として、道路使用許可を要しないとされています。
ただし、道路における下記行為については道路使用許可が必要となる場合があります。
- 無人航空機の離発着
- 操縦及びこれらに付随する作業を行う場合
- 無人航空機の飛行経路の直下及びその周辺に
第三者が立ち入らないように注意喚起するための補助者の配置 - 無人航空機の飛行を周知するための立看板等の
工作物の設置等を行おうとしたりする場合 - 無人航空機を利用して、道路に人が集まり一般交通に
著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合
道路にて飛行させる場合は道路の場所を管轄する警察署への相談をおすすめします。
通達は全国共通ですが、どの許認可おいても地域性が出ます。
そのため、警察署によって個別判断も想定されます。
道路にて飛行させるかにかかわらず、
事前に飛行させることを知らせする意味でも警察署への連絡をおすすめします。
また、高速道路や交通量が多い一般道の上空やその付近での飛行は
飛行マニュアルで飛行が禁止されています。
独自マニュアルでも点検等の限られた場面でしか飛行許可がおりません。
入林届
一般の方が、国有林内で無人航空機
(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、
「入林届(無人航空機を飛行させる場合の入林届)」を森林管理署等に
提出が必要となります。
また、無人航空機を飛行させる者が国有林内に立ち入らずに
無人航空機を国有林内で飛行させる場合や(※)
国有林の借受者が国有林内で無人航空機を飛行させる場合も、
上記同様に「入林届」必要です。
※ただし、「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に沿って、
操縦者等が国有林内に立ち入らずに、
無人航空機が上空を通過する場合にも届出が不要です。
入林届は、入林しようとする日の10業務日前までに提出が必要です。
条例
条例によりドローンの飛行が規制がされる場合があります。
しかし、すべてを掲載することは困難なため代表的なものを掲載します。
- 新山口駅北口交通広場設置及び管理条例
- 新山口駅南北自由通路設置及び管理条例
- 山口市都市公園条例
- 山口市公園等設置及び管理条例
管理者等にも確認しよう
ドローンを飛行させる場合、法令等の規制はなくとも管理者によって
ドローンの飛行を制限される場合があります。
観光地や公園、イベントなど空撮したい場所や時はたくさんあると思いますが、
管理者等の定めるルールにも従いましょう。
その他法令など
上記以外にも民法や電波法など規制がかかる場合があります。
まとめ
山口県でドローンを飛行させる場合の規制を確認してきました。
- 小型無人航空機等飛行禁止法
- 航空法
- 飛行マニュアル
- 道路交通法
- 入林届
- 条例
- 管理者等の定めるルール
- その他法令など
山口県防府市の行政書士藤本啓志事務所では
ドローン飛行許可取得の他にも各役所への届や
独自マニュアルの作成、ドローンの登録、
運営の管理なども行っております。
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