犬・猫のマイクロチップ情報登録制度

犬・猫のマイクロチップ情報登録が義務化されます

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で
販売される犬や猫について、マイクロチップの
装着が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には
マイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、
自身の情報に変更する登録が必要となります。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身で
マイクロチップを装着した場合には、
飼い主の情報の登録が必要になります。

出典:環境省ホームページMicrosoft PowerPoint – 05_資料1-1 改正動物愛護管理法の概要【HP掲載用】 (env.go.jp)

なお、動物愛護団体や一般所有者から譲り受けた場合は
マイクロチップの装着は努力義務となっております。
必須ではありませんが、できるだけ装着するようにしてください。
ただし、既にマイクロチップが装着されている場合や、
マイクロチップを装着した場合は登録義務があります。

出典:環境省ホームページMicrosoft PowerPoint – 05_資料1-1 改正動物愛護管理法の概要【HP掲載用】 (env.go.jp)

マイクロチップいつまでに装着するのか?

マイクロチップの義務化といわれてもいつまでに装着するのでしょうか?

  1. 犬又は猫を譲渡、販売する際は、その日まで
  2. 譲り受けたり、購入したり、産まれたりして犬又は猫を取得した場合は、
    その日から30日を経過する日まで
  3. 2の場合でその犬又は猫が生後90日以内の場合は、
    生後90日を経過した日から30日を経過する日まで。

ブリーダー
犬猫を繁殖 → 装着・登録(生後120日以内※又は販売までに) → 販売

ペットショップ
犬猫を仕入れ → 変更登録(取得した日から30日以内又は販売までに) → 販売

飼い主
犬猫を購入 → 変更登録(取得した日から30日以内又は譲渡までに)

登録の代理について

出典:環境省ホームページ環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

環境省ホームページにてブリーダーやペットショップが報酬を得て
犬や猫のマイクロチップ情報の登録を代理することは行政書士法違反と明記されています。
ご注意ください。

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