無人航空機の空中散布実施に係る届出について
山口県でドローンや無人ヘリ(ラジコン機)などによる
農薬の空中散布を行うには航空局へのドローン飛行許可とは
別にいくつか届出が必要となります。
- 事業計画書
- 事業報告書
- 事故報告書
空中散布するに当たっては届出だけでなく周辺近隣の方への
事前の周知について徹底をしましょう。
事業計画書
農薬の空中散布を行う者(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は
空中散布の実施に当たって、実施場所、実施予定日、作物名、
散布農薬名等について記載した空中散布計画書(様式1)を作成し、
空中散布を実施する月の前月末までに、農業振興課長に提出する必要があります。
なお、天候などで急遽実施する場合はその都度提出が必要となります。
散布計画書(様式1)⇒こちら
空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、
家屋、栽培ほ場、蜜蜂の巣箱等がある場合、農薬の空中散布を行う者は
周辺住民と十分なコミュニケーションをとってください。
また、時間的余裕を持って、事前に農薬の散布情報
(実施場所、実施予定日、作物名、散布農薬名等)について周知徹底をお願いします。
さらに、蜜蜂被害の発生を防止するため、
農薬の空中散布を行う者は、農薬散布の情報について、
養蜂家に提供し情報共有の徹底をお願いします。
事業報告書
農薬の空中散布を実施した場合は、速やかに実績報告書(様式2)を作成し、
農業振興課長に提出が必要です。
実績報告書(様式2)⇒こちら
事故報告書
事故の類型は、2類型あります。
- 農薬事故:空中散布中の農薬のドリフト、流出等の農薬事故
- その他:無人ヘリコプター及び無人マルチローターの
飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、
飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突もしくは接近事案
上記事故が発生した場合、農薬の空中散布を行う者
(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は
事故報告書を農業振興課長に提出する必要があります。
事故報告書は、2回提出が必要となります。
まず、事故発生後直ちに第1報(事故の概要、初動対応等)。
次に事故発生から1ヶ月以内に最終報
(事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定等)を
それぞれ作成する必要がありあます。
事故類型の2に該当する事故が発生した場合は、
農薬の空中散布を行う者(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は
直ちに大阪航空局保安部運用課又は北九州空港事務所
(下関市、宇部市、長門市、美祢市及び山陽小野田市の場合)、
岩国空港事務所(北九州空港事務所の管轄に属する地区を除く)にも報告します。
なお、農薬の空中散布を行う者(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は、
大阪航空局保安部運用課又は岩国空港事務所、北九州空港事務所に
事故報告を行った場合は、速やかに農業振興課にその旨を連絡する必要があります。
事故報告書⇒こちら