山口県で無人航空機による農薬の空中散布を行うには届出が必要です

無人航空機の空中散布実施に係る届出について

山口県でドローンや無人ヘリ(ラジコン機)などによる
農薬の空中散布を行うには航空局へのドローン飛行許可とは
別にいくつか届出が必要となります。

  • 事業計画書
  • 事業報告書
  • 事故報告書

空中散布するに当たっては届出だけでなく周辺近隣の方への
事前の周知について徹底をしましょう。

事業計画書

農薬の空中散布を行う者(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は
空中散布の実施に当たって、実施場所、実施予定日、作物名、
散布農薬名等について記載した空中散布計画書(様式1)を作成し、
空中散布を実施する月の前月末までに、農業振興課長に提出する必要があります。
なお、天候などで急遽実施する場合はその都度提出が必要となります。

散布計画書(様式1)⇒こちら

空中散布の実施区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、
家屋、栽培ほ場、蜜蜂の巣箱等がある場合、農薬の空中散布を行う者は
周辺住民と十分なコミュニケーションをとってください。
また、時間的余裕を持って、事前に農薬の散布情報
(実施場所、実施予定日、作物名、散布農薬名等)について周知徹底をお願いします。
さらに、蜜蜂被害の発生を防止するため、
農薬の空中散布を行う者は、農薬散布の情報について、
養蜂家に提供し情報共有の徹底をお願いします。

事業報告書

農薬の空中散布を実施した場合は、速やかに実績報告書(様式2)を作成し、
農業振興課長に提出が必要です。

実績報告書(様式2)⇒こちら

事故報告書

事故の類型は、2類型あります。

  1. 農薬事故:空中散布中の農薬のドリフト、流出等の農薬事故
  2. その他:無人ヘリコプター及び無人マルチローターの
    飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、
    飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突もしくは接近事案

上記事故が発生した場合、農薬の空中散布を行う者
(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は
事故報告書を農業振興課長に提出する必要があります。

事故報告書は、2回提出が必要となります。
まず、事故発生後直ちに第1報(事故の概要、初動対応等)。
次に事故発生から1ヶ月以内に最終報
(事故の詳細、被害状況、事故原因、再発防止策の策定等)を
それぞれ作成する必要がありあます。

事故類型の2に該当する事故が発生した場合は、
農薬の空中散布を行う者(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は
直ちに大阪航空局保安部運用課又は北九州空港事務所
(下関市、宇部市、長門市、美祢市及び山陽小野田市の場合)、
岩国空港事務所(北九州空港事務所の管轄に属する地区を除く)にも報告します。
なお、農薬の空中散布を行う者(自ら行う者・自らは行わず委託して行わせる者)は、
大阪航空局保安部運用課又は岩国空港事務所、北九州空港事務所に
事故報告を行った場合は、速やかに農業振興課にその旨を連絡する必要があります。

事故報告書⇒こちら

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