ドローン操縦ライセンス制度について②

登録講習機関について

技能証明制度の運用開始(2022 年 12 月)から
新たな HP 掲載講習団体の掲載を原則として停止されます。

新制度においてドローンスクールは以下のの3つのレベルの異なる機関が存在します。

  • 一等無人航空機操縦士の講習を行うための機関
  • 二等無人航空機操縦士の講習を行うための機関
  • 技能証明の更新に必要な講習が可能な機関

2022年9月の登録講習機関の登録に係る事前申請開始を目指し、
本年7月までに、それぞれの登録講習機関となるために必要な要件を策定し、
既存のドローンスクール(現在、全国約1,200程度存在)が、
それぞれの能力に応じた登録講習機関のレベルを選択できるようになります。
また、管理団体の枠組みを活用し、教材の提供や研修の実施、
講習内容の外部監査などを通じ、
より多くのドローンスクールが登録を受けられるようになるようです。
登録講習機関の詳細については今後決定されますが、
概要については発表されています。

登録講習機関の要件について

登録講習機関の要件は登録基準を満たし
かつ欠格事項に該当しないこととなります。

登録要件

  • 一定の大きさの実習空域
  • 直近2年間での一定の飛行実績等を有する18歳以上の講師
  • 修了審査を安全かつ公平に実施できる実習機
  • 講習に必要となる施設・設備、教材

講師の要件

  • 18歳以上
  • 過去2年間に無人航空機講習事務規程に関する不正行為又は
    一定の要件に該当する航空法に関する違反がないこと。
  • 登録講習機関の修了審査の審査員には指定試験機関による
    研修の受講を義務付け、修了審査の内容と水準を確保する。

一等: (1) 直近2年の飛行実績 1年以上の飛行経験+100時間以上の飛行時間
    (2) HP 掲載講習団体等での講師としての経歴 1年以上

二等: (1) 直近2年の飛行実績 6月以上の飛行経験+50時間以上の飛行時間
    (2) HP 掲載講習団体等での講師としての経歴 6月以上

欠格事項

  • 航空法又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ執行を終わるか、
    執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
  • 2年以内に登録を取り消されたことがあること。
  • 法人の場合その役員が前(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

申請手続に関わる事項等

申請方法

新システムにおいて、各種申請手続(新規、変更、休止、廃止、更新)を
2022 年9月以降に申請受付開始。
一等又は二等の技能証明に対応した登録講習機関として
初めて申請する際は、それぞれ登録免許税の納付が別途必要となる。

本人確認方法

新システムにおいて gBizID を用いて最初に実施。

提出書類

  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
  • 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び
  • 履歴書
  • 施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて
    無人航空機講習が行われるものであることを証する書類
  • 講師が条件に適合することを証する書類
  • 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 等

操縦ライセンス制度の技能認証についての記事
こちら

本記事はR4年4月公表の無人航空機の目視外及び第三者上空等の飛行に
関する検討会のとりまとめからの参照と私個人の見解によるものです。
出典:国土交通省ウェブサイト (001478581.pdf (mlit.go.jp)001478580.pdf (mlit.go.jp)

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