建設業許可
建設業とは?
建設業というとイメージするのは建物を建てたり道路を作ったりといったイメージがあるかもしれません。
建設業法における『建設業』とは元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、
『建設工事』の完成を請け負う営業を言います。
では、建設業法における『建設工事』とは何を指すのでしょうか。
それは29業種の工事を言います。
一般の方からすると想像しにくい電気工事や冷暖房設置に伴う管工事なども建設工事に含まれます。
建設業許可とは?
建設業法には建設業を営もうとするものは、『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を除いて
建設業の許可が必要と定められています。
すべての建設業を営もうとするものに必ずしも必要な資格ではありません。
ただし、法令上は必要なくとも元請から取得を求めらることもあります。
建設業許可を取るメリット
建設業許可を取るためには費用と多少なりとも労力が発生します。
それでも建設業許可を取るメリットをあげていきます。
①軽微な建設工事を超える大きな仕事ができる。
先にも述べましたが、元請によっては建設業許可を取得が下請に工事を発注する要件にしている場合があります。
大きな仕事を受注し、建設業として成長していきたい場合は建設業許可取得はメリットとなりえます。
②公共工事の入札参加要件の1つをクリアできる。
建設業許可を得ているだけでは入札参加・受注ができるわけではありませんが、
公共工事の受注を検討される場合は必須となります。
③建設業許可を取得していることが信用につながります。
建設業許可を取得するためには要件があります。建設業許可を取得したということは
建設業の経営能力があること、建設業の工事を受注・施工する能力があること、
財産的基礎能力があることを国もしくは都道府県が認めたようなものです。
軽微な建設工事とは?
①建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事または請負代金の金額にかかわらず、
木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事をいいます。
②建築工事一式以外の工事では、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。
気を付けたいのは以下と勘違いしていないかです。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
建設業許可には知事の許可と大臣の許可の区分があります。
この2つの許可の違いは営業所をどこに設置するかです。
営業所を複数の都道府県に設置する場合は大臣許可が必要です。
1つの都道府県に複数の営業所を設置する場合は知事許可が必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があります。
まず、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、一般建設業の許可が必要です。
では、特定建設業許可とは何でしょうか。
特定建設業許可とは『発注者から直接請け負った』1件の工事代金について、
4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要な許可です。
この時、発注者からの受注金額には制限はありません。
『発注者から直接』とは元請の立場となる場合を指します。
下請の立場で工事を行う場合は一般建設業で足ります。特定建設業許可は必要ありません。
あくまで、下請契約の金額が要件となります。
例えば、1億円の工事を発注者から受注しても下請契約が2,000万円であれば一般建設業許可で受注できます。
下請契約の金額ですが、一時下請業者が複数ある場合は、一時下請契約金額の総額となります。